Travel Conditions 旅行条件書
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- 旅行条件書
1本旅行条件書の意義
本旅行条件書は、旅行業法第 12 条の 4 に定める取引条件説明書面及び同法 12 条の 5 に定める契約書面の一部となります。
2募集型企画旅行契約
- (1)この旅行は、国際興業株式会社(東京都中央区八重洲 2-10-3 観光庁長官登録旅行業第 1948 号)(以下「当社」といいます。)が企画・募集し実施する旅行であり、 この旅行に参加されるお客様は当社と募集型企画旅行契約を締結することになります。
- (2)当社はお客様が当社の定める旅行日程に従って運送・宿泊機関等の提供する運送、宿泊その他の旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」といいます。)の提供を受けることができるように、手配し、旅程管理することを引き受けます。
- (3)旅行契約の内容・条件は、ウェブサイト、本旅行条件書、出発前にお渡しする最終旅行日程表と称する確定書面(以下「最終旅行日程表」といいます。)及び、当社旅行業約款募集型企画旅行契約の部(以下「当社約款」といいます。)によります。
3旅行の申し込みと旅行契約の成立時期
- (1)旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、申込金を受領した時に成立するものとします。
- (2)当社らは、当社らが発行するカード又は当社らが提携するクレジットカード会社(以下「提携会社」といいます。)のカード会員(以下「会員」といいます。)より、会員の署名なくして旅行代金全額のお支払いを受けること(以下「通信契約」といいます)を条件にインターネットによる旅行のお申し込みを受け付けます。
- (3)前(2)につき、当社が提携会社と無署名取り扱い特約を含む加盟店契約がないなど、または業務上の理由があるとき、当社は当該契約をお受けできない場合があります。
- (4)当社は、同一コースにおいて、参加しようとする複数のお客さまが責任ある代表者を定めたときは、その方を契約責任者として旅行契約のお申し込み・締結・解除などに関する一切の代理権を有しているものとみなし、その団体に係る旅行業務に関する取引は、契約責任者との間で行うことがあります。この場合、契約責任者は当社が定める日までに、構成者の名簿を当社に提出しなければなりません。また、当社は契約責任者が当該団体・グループに同行しない場合は、旅行開始後においては、あらかじめ契約責任者が選任した構成者を契約責任者とみなします。
- (5)当社は、申込手続き完了の場合、旅行契約成立前(後)における申込撤回(契約解除)などの連絡に係る当社の営業日・営業時間・連絡先(電話・ファクシミリなど)および連絡方法を案内します。
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(6)通信契約の旅行条件は以下の通りです。
- ①通信契約の申し込みに際しては、会員は「カード名」「会員番号」「カード有効期限」「会員連絡先」「電子メールアドレス」その他の通信契約を締結するために必要な一切の事項を当社にお申し出いただきます。
- ②通信契約は、当社らがお客さまの「支払いの承諾」および「旅行条件書などの閲覧」を確認したうえで、通信契約の締結を承諾する旨の通知を発した時に成立します。ただし、当該契約の電磁的方法による取引条件説明書面の交付に同意いただいた場合には、契約成立通知ページが表示された時に成立するものとします。
- ③通信契約での「カード利用日」は、会員および当社が募集型企画旅行契約に基づく旅行代金などの支払いまたは払戻債務を履行すべき日とし、前者の場合は契約成立日、後者の場合は契約解除のお申し出があった日となります。(お客さまとカード会社との間の代金引落日ではありません。)
- ④与信などの理由により会員のお申し出のクレジットカードでお支払いできない場合、当社は通信契約を解除し、第16項(1)「旅行契約の解除旅行開始前」の取消料と同額の違約料を申し受けます。ただし、当社が別途指定する日までに現金により旅行代金のお支払いをいただいた場合はこの限りではありません。
4お申し込み条件
- (1)参加の旅行に対し有効なパスポート・ビザをお持ちの方で渡航先国の出入国に問題ないことを条件といたします。詳しくは第8項(渡航手続きと海外危険情報)をご参照ください。
- (2)旅行開始時点で 未成年(18 歳未満)の方は保護者の同行を条件とさせていただきます。
- (3)旅行の参加に際し特別な配慮を必要とするお客様は、その旨を旅行のお申込み時にお申し出ください。当社は可能な範囲内でこれに応じます。なお、現地事情や運送・宿泊機関等の状況などにより、旅行の安全かつ円滑な実施のために、同伴者の同行などを条件とさせていただくか、お客様の同意の上、コースの一部内容を変更させていただくか、又はご負担の少ない他の旅行をお勧めするか、あるいはご参加をお断りさせていただく場合があります。
- (4)特定のお客様層を対象とした旅行あるいは特定の目的を有する旅行については、年齢、資格、技能その他の条件が当社の指定する条件に合致しない場合は、お申し込みをお断りすることがあります。
- (5)日程上実際に利用できない複数のご予約(以下「重複予約」といいます。)はできません。この場合、航空会社・宿泊機関等の予約管理方針により航空会社・宿泊機関等の定める基準に従って「重複予約」の一方が自動的に取り消されます。
- (6)障害・慢性疾患をお持ちの方、妊娠中の方あるいは現在健康を害している方などで特別な配慮を必要とする方はその旨旅行のお申し込み時にお申し出ください。当社は可能な範囲内でこれに応じます。慢性疾患をお持ちの方、妊娠中の方、現在健康を害している方は医師の健康診断書を提出して頂きます。この場合、旅行の実施に支障をきたすと当社が判断する場合は同伴者の同行を条件とさせていただくか、ご負担の少ない他の旅行をお勧めするか、あるいはご参加をお断りさせていただく場合があります。
- (7)お客様がご旅行中に疾病・傷害その他の事由により、医師の診断又は加療を必要とする状態になったと当社が判断する場合は、旅行の円滑な実施をはかるために必要な措置をとらせていただきます。これにかかる一切の費用は、お客様のご負担となります。
- (8)お客様のご都合による別行動(主に航空機区間)は原則としてできません。
- (9)お客様のご都合により旅行の行程から離脱される場合は、その旨および復帰の有無、復帰の予定日時等の連絡が必要です。その場合、離団した部分の旅行費用の払い戻しはできません。
- (10)お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると当社が判断する場合は、お申し込みをお断りすることがあります。
- (11)その他当社の業務上の都合があるときには、お申し込みをお断りすることがあります。
- (12)同じ行程を同時に旅行する複数のお客様がその責任ある代表者(以下「契約責任者」といいます)を定め、旅行契約の申し込みをされた場合,当社は当該契約責任者をお客様構成員すべての契約締結に関する代理権を有しているものとみなし、当該契約に関する取引は契約責任者との間で行います。しかし当社は、契約責任者とお客様構成員との間の債務、義務について、なんらの責任を負うものではありません。
5契約書面と確定書面(最終旅行日程表)
- (1)当社らは、旅行契約成立後速やかにお客様に、旅行日程、旅行サービスの内容その他の旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した契約書面をお渡しします。契約書面とはウェブサイトに掲載した募集型企画旅行の旅行日程、旅行サービスの内容、旅行代金その他の旅行条件および本旅行条件書をいいます。確定書面とは出発前にお渡しする最終旅行日程表のことをいいます。
- (2)確定した旅行日程、航空機の便名及び宿泊ホテル名を記載した確定書面(最終旅行日程表)を遅くとも旅行出発日の前日までにお渡しいたします。(原則として旅行出発日の 10 日前~7 日前にはお渡しするよう努力いたしますが、年末年始やゴールデンウイーク等の特定時期出発コースでは、旅行出発日の前日までにお渡しすることがあります。)ただし、旅行出発日の前日から起算してさかのぼって 7 日目に当たる日以降に旅行の申込みがなされた場合には、出発日当日までにお渡しします。お渡し方法には、郵送、電子メール、インターネットでのご案内を含みます。
- (3)当社が手配し旅程を管理する義務を負う旅行サービスの範囲は、前(1)の契約書面及び最終旅行日程表に記載するところに特定されます。
- (4)当社はあらかじめお客様の承諾を得て、お客様にお渡しする旅行日程、旅行サービスの内容、旅行代金その他の旅行条件及び当社の責任に関する事項をウェブサイト上への表示など情報技術を利用して提供したときは、これらの書面を交付したものとみなします。その場合、お客さまの使用するパソコンなどの通信機器に備えられたファイルに記載すべき記載事項が記録されたことを確認します。また、お客さまの使用するパソコンなどの通信機器にファイルが備えられていないときは、当社の通信機器に記載すべき記載事項を記録し、お客さまが記載すべき記載事項を閲覧したことを確認します。
6旅行代金のお支払
旅行代金は旅行契約成立後、当社が指定する期日までに旅行代金全額をお支払いいただきます。
7お支払い対象旅行代金
- (1)募集型企画旅行契約における「お支払い対象旅行代金」とは、ウェブサイトに「旅行代金として表示した金額」「追加代金として表示した金額」の合計から「割引代金として表示した金額」を差し引いたものをいいます。
- (2)前(1)項の合計金額は、「申込金(3.-(6))」「取消料・払い戻し(16.)」「変更補償金(23.-(5))」の金額算出の基準となります。
8渡航手続きと海外危険情報
- (1)日本国籍の方のご旅行に必要な旅券(パスポート)、査証(ビザ)等の渡航手続及びこれらの残存有効期間の確認はお客様ご自身にて行って頂きます。ただし、当社らは所定の料金を申し受け別途契約(渡航手続代行契約)として手続の一部代行を承ります。この場合当社らはお客様ご自身に起因する事由により、旅券・査証等の取得ができなくてもその責任は負いません。
- (2)お客様の旅行先の衛生状況については、厚生労働省「検疫感染症情報ウェブサイト」 https://www.forth.go.jp/にてご確認ください。
- (3)
- ①お客様の旅行先(国または地域)によっては、外務省「海外危険情報」等、国・地域の渡航に関する情報が出されている場合があります。「外務省海外安全ウェブサイト」http://www.anzen.mofa.go.jp/にてご確認ください。
- ②ご旅行のお申込後、旅行の目的地に「海外危険情報」が発出された場合は、当社旅行契約の内容を変更し、または解除することがあります。その場合は旅行代金の変更(解除の場合は全額返金)いたします。ただし、当社が安全に対し適切な措置が取られると判断した場合、旅行を催行することがあります。この場合、お客様が旅行をお取りやめになると当社は所定の取消料を申し受けます。
9旅行代金に含まれるもの
ウェブサイトに旅行日程として表示された以下のものが含まれています。
- (1)旅行日程に明示した航空運賃・料金(コースによっては等級が異なります。別途明示する場合を除きエコノミークラスとなります)
- (2)燃油サーチャージ(航空会社の定める燃油サーチャージの増額・減額・廃止があった場合も追加徴収および返金はいたしません。)
- (3)旅行日程に明示した宿泊の料金及び宿泊にかかる税、サービス料(別途明示する場合を除き複数定員のお部屋に定員人数の宿泊を基準とします)
- (4)旅行日程に明示した食事の料金(ただし、機内食、飲物代は含まれません)、税、サービス料
- (5)お1人につきスーツケースなど2個の受託手荷物運送代金(クラス・方面によって異なりますので詳しくはご利用航空会社にご確認下さい。)
※手荷物の運送は当該運送機関が行い、当社が運送機関に運送委託手続を代行するものです。
- (6)その他ウェブサイトの中で含まれる旨表示したもの
- (7)ウェブサイトに記載した「○○付」等と表示されているものの経費
※上記諸費用はお客様のご都合により一部利用されなくても原則として払い戻しはいたしません。
10旅行代金に含まれないもの
第9項のほかは旅行代金に含まれません。その一部を以下に例示します。
- (1)超過手荷物料金(規定の重量、容量、個数を超える分について)
- (2)クリーニング代、電話代、チップ、その他追加飲料等個人的諸経費およびそれに伴う税・サービス料
- (3)傷害、疾病に関する医療費
- (4)渡航手続関係諸費用(旅券印紙代・証紙料金・査証料・予防接種料金・渡航手続代行に対する旅行業務取扱料金等)
- (5)日本国内におけるご自宅から集合地・解散地間の交通費、宿泊費
- (6)希望者のみ参加されるオプショナルツアー(別途料金の小旅行)の料金
- (7)その他パンフレット等内で「○○料金」と称するもの
11追加代金
7.でいう「追加代金として表示した金額」の一部を例示いたします。(あらかじめ「旅行代金」の中に含めて表示した場合を除きます)
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(1)追加代金
- ①ホテルまたは部屋タイプのグレードアップのための追加代金。
- ②「C・F クラス追加代金」と称する航空座席のクラス変更に要する運賃差額
- ③「食事なしプラン」などを基本とする場合の「食事付きプラン」などの追加代金。
- ④「観光なしプラン」などを基本とする場合の「観光付きプラン」などの追加代金。
- ⑤その他「○○○プラン」「○○○追加代金」とし、追加代金を表示したもの。
- ⑥国内線乗り継ぎ特別代金
- ⑦その他ウェブサイト等で「○○追加代金」と称するもの
12割引代金
7.でいう「割引代金として表示した金額」の一部を例示いたします(あらかじめ割引後の旅行代金を設定している場合を除きます)
- (1)満 2~11 歳のお客様が参加する際の子供割引料
- (2)その他ウェブサイト等で「○○割引代金」と称するもの
13旅行契約内容の変更
当社は旅行契約締結後であっても、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施を図るためやむを得ないときは、お客様にあらかじめ当該事由が関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して、旅行日程、旅行サービスの内容を変更することがあります。ただし、緊急の場合において、やむを得ないときは変更後にご説明します。
14旅行代金の額の変更
当社は旅行契約締結後であっても次に掲げる事由により、旅行代金、追加代金及び割引代金の変更をすることがあります。
- (1)利用する運送機関の運賃・料金が、著しい経済情勢の変化等により、通常想定される程度を大幅に超えて増額又は減額された場合においては、当社は、その増額あるいは減額される範囲内で旅行代金の額を増額あるいは減額します。ただし、旅行代金を増額変更するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 15 日目に当たる日より前にお客様に通知します。
- (2)当社は、前項の定める適用運賃・料金の減額がなされる場合は、その減少額だけ旅行代金を減額します。
- (3)13.に記載した事由により旅行内容が変更され、旅行実施に関する費用の減少又は増加が生じる場合には、当該契約内容の変更の範囲内で旅行代金の額を変更することがあります。
- (4)当社は、運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨をウェブサイト等に記載した場合、旅行契約の成立後に当社の責に帰すべき事由によらず当該利用人員が変更になったときは、ウェブサイト等に記載した範囲内で旅行代金を変更します。たとえば、複数でお申込いただいたお客様の一方が契約を解除したために他のお客様がお一人部屋利用となったときは、契約を解除したお客様から取消料を申し受けるほか、お一人部屋を利用するお客様からお一人部屋追加代金を申し受けます。
15お客様の交替と氏名の訂正
- (1)お客さまの交替は受け付けておりません。また、お名前の訂正についても一旦予約したツアーの取り消しの後、再度新規でご予約となります。
- (2)旅行申込書にお客様のローマ字氏名を記入する際は、今回の旅行に使用する旅券に記載されている通りにご記入ください。お客様の氏名が誤って記入された場合は、航空券の発行替え、関係する機関への氏名訂正などが必要になります。この場合、当社は所定の取消料をいただきます。また運送・宿泊機関の事情により、氏名の訂正が認められない場合、旅行契約を解除し所定の取消料をいただく場合もございます。また、パスポートの必要残存期間、ビザの有無はお客様ご自身でご確認ください
16旅行契約の解除・取消料・払い戻し
- (1)旅行開始前の解除
- ①お客様の解除権
- ア.お客様は、いつでも以下の表に定める取消料をお支払いいただくことにより、旅行契約を解除することができます。
- イ.本邦出国時又は帰国時に航空機を利用するコース(本号ウに掲げる旅行契約を除く。)
-
取消料
旅行契約の解除期日 取消料(お一人様あたり) PEX運賃等を利用する旅行(注2) 旅行契約締結後に解除する場合(下記を除く) 無料 旅行契約解除時の航空券取消料等の額 旅行開始日がピーク時(注1)の募集型企画旅行であり、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 40 日目にあたる日以降 31 日目にあたる日まで 旅行代金の10% 左記または旅行契約解除時の航空券取消料等とのいずれか大きい額 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 30 日目にあたる日以降 3 日目にあたる日まで 旅行代金の20% 旅行開始日の前々日以降出発日の集合時刻まで 旅行代金の50% 旅行開始後の解除又は無連絡不参加の場合 旅行代金の100% 注1 「ピーク時」とは、12 月 20 日から 1 月 7 日まで、4 月 27 日から 5 月 6 日で及び 7 月 20 日から 8 月 31 日までをいいます。
注2 日本発着時に、航空会社がウェブサイト等で広く消費者向けに販売する航空券と同一の取引条件による航空券(PEX運賃等)を利用します。航空会社の名称並びに当該航空券に関して航空会社が定める取消手数料、違約料、払戻手数料その他の航空運送契約の解除に要する費用の条件および金額を明示しており、出発日にかかわらず適用します。
- ウ.貸切航空機を利用するコース
-
旅行契約の解除期日 取消料(お一人様あたり) 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 90 日目にあたる日以降 31 日目にあたる日まで 旅行代金の20% 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 30 日目にあたる日以降 21 日目にあたる日まで 旅行代金の50% 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 20 日目にあたる日以降 4 日目にあたる日まで 旅行代金の80% 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 3 日目にあたる日以降出発当日まで(無連絡不参加を含みます) 旅行代金の100% - エ.お客様は次に掲げる場合において、取消料なしで旅行契約を解除できます。
- a.13.に基づき、契約内容が変更されたとき。ただし、その変更が 23.の左欄に掲げるもの、その他の重要なものである場合に限ります。
- b.14.-(1)に基づき、旅行代金が増額されたとき。
- c.天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の事由により旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
- d.当社がお客様に対し、5.-(2)の期日までに最終旅行日程表をお渡ししなかったとき。
- e.当社の責に帰すべき事由により、ウェブサイトに記載した旅行日程に従った旅行の実施が不可能となったとき。
- オ.当社は本条(1)①アにより旅行契約が解除されたときは、既に収受している旅行代金(又は申込金)から所定の手数料を差し引いた額を払い戻しいたします。取消料が申込金でまかなえないときは、その差額を申し受けます。また本条(1)①カにより旅行契約が解除されたときは、既に収受している旅行代金(又は申込金)全額を払い戻しいたします。
- ②当社の解除権等
- ア.お客様が 6.に規定する期日までに旅行代金を支払われないときは、当社は旅行契約を解除することがあります。このときは、本条(1)①イ、ウ、エに規定する取消料と同額の違約料をお支払いいただきます。
- イ.当社は次に掲げる場合において、お客様に理由を説明し出発前に旅行契約を解除することがあります。
- a.お客様が当社のあらかじめ明示した性別、年齢、資格、技能その他の旅行参加条件を満たしていないことが明らになったとき。
- b.お客様が病気その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められたとき。
- c.お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体旅行の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められたとき。
- d.お客様が契約内容に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
- e.スキーを目的とする旅行における降雪量の不足のように、当社があらかじめ明示した旅行実施条件が成就しないとき、あるいはそのおそれが極めて大きいとき。
- f.天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由によりウェブサイトに記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
- ウ.当社は本条(1)②により旅行契約を解除したときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)から違約料を差し引いて払い戻しいたします。ただし、本条(1)②イ.e. f. g.により旅行契約を解除したときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)の全額を払い戻しいたします。
- (2)旅行開始後の解除
- ①お客様の解除権
お客様のご都合により途中で離団された場合は、お客様の権利放棄とみなし、一切の払い戻しを致しません。 - ②当社の解除権・払い戻し
- ア.旅行開始後であっても、当社は次に掲げる場合においてはお客様にあらかじめ理由を説明して旅行契約の一部を解除することがあります。
- a.お客様が病気その他の事由により旅行の継続に耐えられないと認められるとき。
- b.お客様が旅行を安全かつ円滑に実施するための者の指示に従わない等、団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。
- c.天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由により旅行の継続が不可能となったとき。
- d.前c.の「官公署の命令」の一例として、旅行日程に含まれる地域について、外務省から危険情報が出され旅行の継続が不可能になったとき。
- e.お客さまが暴力団、暴力団員、暴力団関係者、その他反社会的勢力であると判明したとき。
- イ.本条(2)②ア.a. c.d.により当社が旅行契約を解除したときは、お客様の求めに応じて出発地に戻るために必要な旅行サービスの手配をいたします。その場合当該旅行サービスに要する一切の費用はお客様にご負担いただきます。
- ③解除の効果及び払い戻し
- ア.当社は、本条(2)②により旅行契約を解除したときは、当社とお客様との間の契約関係は、将来に向かってのみ消滅します。すなわち当社は、お客様が既に提供を受けた旅行サービス部分を履行したものといたします。
- イ.当社は、旅行代金のうちお客様がいまだその提供を受けていない旅行サービスに係る金額から、当該旅行サービスに対して取消料、違約料その他の既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用に係る金額を差し引いたものを払い戻します。
17旅行代金の払戻しの時期
- (1)当社は、14.-(1)(2)(4)により旅行代金を減額した場合、もしくは第 15 条によりお客様に払い戻すべき金額が生じたときは、提携会社のカード会員規約に従って当該金額を払い戻します。この場合当社は、旅行開始前の解除による払戻しにあっては解除の翌日から起算して 7 日以内に、旅行代金の減額又は旅行開始後の解除による払戻しにあってはウェブサイトに記載した旅行終了日の翌日から起算して 30 日以内に払い戻すべき額を通知し、当該通知を知った日をカード利用日とします。
- (2)本条(1)は、19.(当社の責任)及び 21.(お客様の責任)で規定するところにより、お客様又は当社が損害賠償請求権を行使することを妨げるものではありません。
18旅程管理
- (1)旅程管理
当社は、お客様の安全かつ円滑な旅行の実施を確保することに努力し、次に掲げる業務を行います。ただし、当社がお客様とこれと異なる特約を結んだ場合には、この限りではありません。 - ①お客様が旅行中旅行サービスを受けることができないおそれがあると認められるときは、企画旅行契約に従った旅行サービスの提供を確実に受けられるために必要な措置を講ずること。
- ②前号の措置を講じたにもかかわらず、契約内容を変更せざるを得ないときは、代替サービスの手配を行うこと。この際、旅行日程を変更するときは、変更後の旅行サービスが当初の旅行サービスと同様のものとなるよう努めること等、契約内容の変更を最小限にとどめるよう努力すること。
- (2)当社の指示
当お客様は企画旅行参加者として旅行開始後旅行終了までの間、旅行を安全かつ円滑に実施させていただくための当社の指示に従っていただきます。 - (3)添乗員
添乗員は同行いたしません。
19当社の責任
- (1)当社は企画旅行契約の履行に当たって、当社又は当社が手配を代行させた者(以下「手配代行者」といいます)の故意又は過失によりお客様に損害を与えたときは、その損害を賠償いたします。ただし、損害発生の翌日から起算して 2 年以内に当社に対して通知があった場合に限ります。
- (2)お客様が天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、外国の出入国規制または伝染病による隔離、自由行動中の事故、食中毒、盗難、その他の当社又は当社の手配代行者の関与し得ない事由により損害を被ったときは、当社は、前項の場合を除き、その損害を賠償する責任を負いません。
- (3)手荷物について生じた本条(1)の損害については、同項の規定にかかわらず、損害発生の翌日から起算して、21 日以内に当社に対して申し出があった場合に限り、賠償いたします。ただし、損害額の如何にかかわらず当社が行う賠償額はお一人あたり 15 万円を限度(故意又は重過失がある場合を除く)といたします。
20特別補償
- (1)当社は、前条(1)の責任が生ずるか否かを問わず、当社約款特別補償規程により、お客様が企画旅行参加中(ただし無手配日の期間中を除く)に偶然かつ急激な外来の事故により、その生命、身体に被られた一定の損害につきましては死亡補償金、後遺障害補償金、入院見舞金及び通院見舞金を、また手荷物に対する損害につきましては損害補償金を支払います。
- (2)お客様が企画旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、自殺行為、無免許運転、売買春等法令違反行為、脳疾患等の疾病の場合と、企画旅行日程に含まれないスカイダイビング、ハングライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハングライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動中の事故によるものであるときは、当社は本条(1)の補償金及び見舞金を支払いません。
- (3)当社が本条(1)に基づく補償金支払義務と前項により損害賠償義務を重ねて負う場合であっても、一方の義務が履行されたときはその金額の限度において補償金支払義務、損害補償義務とも履行されたものといたします。
21お客様の責任
- (1)お客様の故意、過失、法令違反、公序良俗に反する行為、もしくはお客様が当社の企画旅行契約約款の規定を守らないことにより、当社が損害を受けた場合は、お客様はその損害を賠償しなければなりません。
- (2)お客様は、当社から提供された情報を活用し、お客様ご自身の権利義務その他の企画旅行契約の内容を理解するよう努めなければなりません。
- (3)旅行開始後において、万が一契約内容と異なる旅行サービスが提供されたと認識したときは、現地において速やかにその旨を当社、当社の手配代行者又は当該旅行サービス提供者に申し出てください。その場でお申し出がなく、後日お申し出いただいても対処できない場合がございます。
22オプショナルツアー又は情報提供
- (1)当社の企画旅行参加中のお客様を対象として、別途の参加料金を収受して当社が実施する募集型企画旅行(以下「当社企画のオプショナルツアー」といいます)につき、20.(特別補償)の適用については、当社は主たる企画旅行契約の内容の一部として取り扱います。当社企画のオプショナルツアーは、ウェブサイト等で「企画:当社」と明示いたします。
- (2)オプショナルツアーの企画者が当社以外の旨ウェブサイト、企画書面等で明示した場合には、当社は当該オプショナルツアー(以下「他社企画のオプショナルツアー」といいます)参加中のお客様に発生した特別補償(20.)で規程する損害に対しても同条の規定に基づき損害補償金をお支払いたしますが、他社企画のオプショナルツアー催行にかかる企画者の責任及びお客様の責任は、すべて他社企画のオプショナルツアーを催行する者の定めによります。
23旅程保証
- (1)当社は、次表左欄に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合は、7.で定める「お支払対象旅行代金」に次表右欄に記載する率を乗じた額以上の変更補償金を、旅行終了日の翌日から起算して 30 日以内にお客様にお支払いいたします。ただし、当該変更において当社に 19.-(1)の規程に基づく責任が発生することが明らかな場合は変更補償金を支払いません。
- (2)前項の規程にかかわらず、次の各号に掲げる事由による変更の場合は、当社は変更補償金を支払いません。ただし、サービスの提供が行なわれているにもかかわらず、運送機関等の座席、宿泊機関等の部屋その他の諸設備が不足したことによる変更の場合はこの限りではありません。
- ①天災地変、戦乱、暴動、官公署の命令
- ②運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止(欠航、不通、休業などの場合)
- ③当初の運行計画によらない運送サービスの提供(遅延、スケジュール変更などの場合)
- ④お客様の生命又は身体の安全確保のため必要な措置
- (3)前項及び前々項の規程にかかわらず、次の各号の場合は、当社は変更補償金を支払いません。
- ①契約書面(ウェブサイト、企画書面等)記載の旅行サービスを受ける順番が変更になった場合であっても、旅行中に当該旅行サービスを受けた場合。
- ②16.の規程に基づき旅行契約が解除されたとき、当該解除された部分についての変更の場合。
- ③ひとつの企画旅行契約に基づき支払うべき変更補償金の額が、お一人様あたり 1,000 円未満であるとき。
- (4)本条(1)の規程にかかわらず、当社がひとつの企画旅行契約に基づき支払う変更補償金の額は、7.で定める「お支払対象旅行代金」に15%を乗じた額を上限と致します。
- (5)当社は、お客様の同意を得て金銭による変更補償に代え、これと相応の物品・サービスの提供をもって補償することがあります。
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当社が変更補償金をお支払する変更 変更補償金の額=1 件につき下記の%×お支払対象旅行代金 旅行開始の前日までにお客様に通知した場合 旅行開始日の前日以降にお客様に通知した場合 ①契約書面に記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更 1.5% 3.0% ②契約書面に記載した入場する観光地又は観光施設(レストランを含みます。)その他の旅行の目的地の変更 1.0% 2.0% ③契約書面に記載した運送機関の等級又は設備のより低い料金のものへの変更(変更後の等級及び設備の料金の合計額が契約書面に記載した等級及び設備のそれを下回った場合に限ります。) 1.0% 2.0% ④契約書面に記載した運送機関の種類又は会社名の変更 1.0% 2.0% ⑤契約書面に記載した本邦内の旅行開始地の空港又は旅行終了地の空港の異なる便への変更 1.0% 2.0% ⑥契約書面に記載した本邦内と本邦外との間における直行便の乗継便又は経由便への変更 1.0% 2.0% ⑦契約書面に記載した宿泊機関の種類又は名称の変更 1.0% 2.0% ⑧契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備、景観その他の客室の条件の変更 1.0% 2.0% ⑨募集型企画旅行における上記①~⑧に掲げる変更のうち契約書面のツアー・タイトル中に記載があった事項の変更 2.5% 5.0% - 注1:確定書面が交付された場合には、「契約書面」を「確定書面」と読み替えた上で、この表を適用します。この場合において、契約書面(ウェブサイト、企画書面等)の記載内容と確定書面(最終旅行日程表等)の記載内容との間又は確定書面の記載内容と実際に提供された旅行サービスの内容との間に変更が生じたときは、それぞれの変更につき一件として取り扱います。
- 注2:③又は④に掲げる変更に係る運送機関が宿泊設備の利用を伴うものである場合は、1 泊につき 1 件として取り扱います。
- 注3:④に掲げる運送機関の会社名の変更については、等級又は設備がより高いものへの変更を伴う場合には適用しません。
- 注4:④、⑦、⑧に掲げる変更が、1 乗車船等又は 1 泊の中で複数生じた場合であっても、1 乗車船等又は 1 泊につき 1 件として取り扱います。
- 注5:⑨に掲げる変更については、①~⑧までの率を適用せず、⑨によります。
24個人情報の取り扱い
- (1)収集目的
当社は、お客様との連絡のほか、ご記載頂いたお客様の個人情報を旅行契約および旅行手続きのためにお預かりいたします。 - (2)提供
当社は、旅行の手続きのために航空会社・ホテル等にお客様の個人情報を提供させて頂きます。 - (3)当社が本項(2)の個人情報を取得することについてお客様の同意を得られない場合は、当社は、募集型企画旅行契約の締結に応じられないことがあります。また同意を得られないことにより、お客様のご希望される手配等が行えない場合があります。
- (4)開示及び訂正・削除
当社は、お預かりしていた個人情報をお客様ご本人のお申し出によりその内容を開示させて頂きます。また、内容の訂正および削除のお申し出があった場合は、速やかにこれに応じます。なお、開示・訂正・削除についてのお申し出は、当社までお申し出ください。 - (5)その他
当社らは、当社ら及び当社らの提携する企業の商品やサービス、キャンペーンのご案内、旅行参加後のご意見やご感想の提供のお願い、アンケートのお願い、特典サービスの提供、統計資料の作成、にお客様の個人情報を利用させていただくことがあります。
25旅行条件・旅行代金の基準
本旅行条件の基準日と旅行代金の基準日については、ウェブサイト等に明示した日となります。
26その他
- (1)お客様のご都合により旅行契約を解除し、旅行代金返金が発生した場合、振込返金手数料はお客様ご負担になります。
- (2)お客様が個人的な案内、買物等を現地係員等に依頼された場合のそれに伴う諸費用、お客様の怪我、疾病等の発生に伴う諸費用、お客様の不注意による荷物紛失、忘れ物回収に伴う諸費用、別行動手配に要した諸費用が生じたときには、それらの費用をお客様にご負担いただきます。
- (3)当社らはお客様の便宜を図るために土産物店にご案内することがありますが、お買い物に際しては、お客様の責任で購入していただきます。また、輸入禁制品(賊物、偽ブランド品、コピー商品、ワシントン条約で規制されている動植物を原料とした製品等)は日本には持込ができません。お買い物の際はご注意ください。
- (4)当社はいかなる場合も旅行の再実施はいたしません。
- (5)子供代金や子供割引代金が設定されている場合の子供(割引)代金は、旅行開始日を基準として、満 2 歳以上 12 歳未満の方に適用いたします。
- (6)幼児代金は満 2 歳未満の方に適用になり、航空座席及び客室におけるベッドを専用利用しない方に適用になります。(専用利用する場合は子供代金が適用になります)
- (7)当社が企画旅行契約により旅程を管理する義務を負う範囲は、日本発着のものについては、ウェブサイト、企画書面等に記載された発地に集合してから、着地に帰着するまでとなります。海外発着のものについては、日程表等に記載した海外での発地に集合してから、着地に帰着するまでとなります。これらの範囲外から(範囲外へ)の移動の部分は、別途手配旅行契約とさせていただきます。例えば東京発着の企画旅行に関西から参加する場合、当社は関西~東京間の航空機の手配を承ることがありますが、この部分は当該企画旅行の範囲外になります。
- (8)当社の企画旅行にご参加いただくことにより、利用航空会社のマイレージサービスを受けられる場合がありますが、当該サービスに関するお問合せ、登録等はお客様ご自身にて行っていただきます。また、利用航空会社の変更により当該サービスが受けられなくなった場合、および航空会社未定のコースで確定書面により航空会社がマイレージ対象外の航空会社になった場合は当社はその責任を負いません。
「募集型企画旅行契約の部」および別紙「特別補償規程」
「受注型企画旅行契約の部」および別紙「特別補償規程」
「手配旅行契約の部」
「渡航手続代行契約の部」
「旅行相談契約の部」
こちらからご覧ください。
当社旅行業約款をご希望の方は、旅行業登録票・旅行業約款をご覧ください。